ファイルコインV FAGTクアトロ返金

ファイルコインV法的根拠でFAGTクアトロへ返金要求は可能?株式会社日本IPFS

個人でファイルコインVを購入している多くの方は総販売元の株式会社日本IPFSではなく代理店のFAGTクアトロ(Quattro)からだと思います。
2020年9月販売終了し現在はサラパンダ(Salapanda)株式会社が代理店として販売中ですので購入の際は良く考えてください。

FAGTはUAEのドバイに登記された法人のようですがファイルコインVは日本でセミナーを開催し日本人向けに販売をしているため日本の法律が適用されます。

では、私のように購入してから4ヶ月以上経過してしまった場合、法的根拠を基に返金要求が出来るのでしょうか?

私の見解では法的根拠を基に返金要求をする事は可能だと考えていますが、FAGTがそれに応じるかはまた別の問題となります。

訴訟をする場合、FAGTクアトロ(Quattro)の役員の住所が必要になると思います。K氏の携帯番号は知っていますので訴訟をお考えの場合ご連絡頂ければお伝えします。弁護士照会を使えば住所は判明します。

FAGT正式名称:
Fusion Asia General Trading L.L.C
(フュージョンアジアジェネラルトレーディング合同会社)
住所:
Umm Hurair Second, Oud Metha Office No515
P.O.Box 116931 Dubai UAE

TEL:+971-4-3285161
FAX:+971-4-3285165

連鎖販売取引かどうかを考える

連鎖販売取引(マルチ商法)は特定商取引法の規制対象となり色々な規制があります。
まずFAGTクアトロ(Quattro)は連鎖販売取引(マルチ商法)に該当するのかどうかを確認します。

特定商取引法ガイドでは以下のように説明されています。
特定商取引法は、「連鎖販売業」を次のように規定しています。

1.物品の販売(または役務の提供など)の事業であって
2.再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を
3.特定利益が得られると誘引し
4.特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするもの

1.と2.は該当する販売業者は多いです。

3.は「会員になって商品を紹介すると報酬が貰えるよ」と誘引したという状況を指します。仮に「誘引」をしていなくてもそうゆう仕組みしかなく購入後(会員)に紹介報酬の事を知らされるケースも多くあります。
それを「後出しマルチ」と言います。

4.はファイルコインVを購入すること(特定負担)によって紹介活動が出来、報酬を受け取る事ができます。

ファイルコインマイニングを販売していたEFILEは似たような報酬プランなのですが、誰でも紹介活動ができます。つまり特定負担がありません。
EFILEの顧客サポートのSさんは連鎖販売取引(マルチ商法)に該当しないと弁護士に確認済みだと説明していました。

最終判断が出来るのは司法(裁判)となりますが私が相談した以下では該当する可能性を示唆されました。
・消費者庁 取引対策課
消費者庁大代表(03-3507-8800)
関東経済産業局消費者相談室 048-601-1239(直通)
・弁護士
FAGTクアトロ(Quattro)は販売方法をMLMと言っているので連鎖販売取引に該当する可能性は高いと思います。

書面の交付が必ず必要

特定商取引法は、連鎖販売業を行う者が連鎖販売取引について契約する場合、それぞれ以下の書面を消費者に渡さなければならないと定めていますが私はFAGTクアトロ(Quattro)からは何も受け取っていません。
電子媒体はNGで必ず書面でなければなりません。

A.契約の締結前には、当該連鎖販売業の概要を記載した書面(概要書面) を渡さなくてはなりません。「概要書面」には、以下の事項を記載することが定められています。

1.統括者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
2.連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
3.商品の種類、性能、品質に関する重要な事項(権利、役務の種類およびこれらの内容に関する重要な事項)
4.商品名
5.商品の販売価格、引渡時期および方法そのほかの販売条件に関する重要な事項(権利の販売条件、役務の提供条件に関する重要な事項)
6.特定利益に関する事項
7.特定負担の内容
8.契約の解除の条件そのほかの契約に関する重要な事項
9.割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
10.法第34条に規定する禁止行為に関する事項

B.契約の締結後には、遅滞なく、契約内容について明らかにした書面(契約書面)を渡さなくてはなりません。「契約書面」には、以下の事項を記載することが定められています。

1.商品の種類、性能、品質に関する事項(権利、役務の種類およびこれらの内容に関する事項)
2.商品の再販売、受託販売、販売のあっせん(同種役務の提供、役務の提供のあっせん)についての条件に関する事項
3.特定負担に関する事項
4.連鎖販売契約の解除に関する事項
5.統括者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
6.連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
7.契約年月日
8.商標、商号そのほか特定の表示に関する事項
9.特定利益に関する事項
10.特定負担以外の義務についての定めがあるときには、その内容
11.割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
12.法第34条に規定する禁止行為に関する事項

*特定商取引法ガイドから抜粋

契約の解除(クーリング・オフ制度)

連鎖販売取引の際、消費者(無店舗個人)が契約をした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日(商品の引渡しの方が後である場合には、その日)から数えて20日間以内であれば、消費者は連鎖販売業を行う者に対して、書面により契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。
*特定商取引法ガイドから抜粋

私は書面でも電子媒体でも契約書の類は何も受け取っていません。
法律で決められた書面を受取ってから20日間以内なら契約の解除が出来ますが、私は書面を受取っていないためまだ20日間が過ぎていないためクーリングオフが可能という見解になります。

消費者相談窓口は色々あります

FAGTクアトロ(Quattro)へ法的根拠を理由に返金要求する前に是非無料相談窓口に相談してみてください。私が知っている相談窓口をご紹介します。

消費者センター
FAGTクアトロ(Quattro)の情報を報告しましょう。
苦情が増えることで消費者庁が動く可能性があります。

消費者庁 取引対策課
特定商取引法違反被疑情報提供フォーム
ネットで情報提供ができます。こちらにも情報提供をしましょう。
情報提供が増えていけば何かが変わると信じて….

経済産業省 消費者相談室

法テラス
電話をし予約する際に年収と資産を聞かれますが証明書を求められることはなく口頭による申告のみです。事実と異なる申告をしても調べられる事はありません。低収入で貯金が少ない場合は無料で同じ案件に対して3回弁護士に相談できます。

市民相談室
コロナの影響で電話でも弁護士と無料相談が出来るようになっています。
区役所でも無料弁護士相談ができると思います。

各都道府県の弁護士会
神奈川県の弁護士会では消費者被害に関してのみ無料相談できます。
お住いの弁護士会に問い合わせてみてください。

消費者契約法にも違反しているかも!?

FAGTクアトロ(Quattro)主催のオフラインセミナーで4TB1台で1日のマイニングFIL数を収益シミレーション4.2個から11個マイニング出来ると確認が取れたと説明していたようです。
これは消費者契約法の「断定的判断の提供」になるのではと思います。
FIL4.2個でもとんでもない数字ですが1日に11個もマイニングされると断定的に言った事は問題だと思います。
消費者センターや弁護士に相談する際、合わせて伝えてみてください。

現在、FAGTクアトロ(Quattro)が販売中のファイルコインACEでもマイニング数を誇大に言っているようですのでFAGTクアトロ(Quattro)は要注意な会社だと思います。

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